靖国神社玉串訴訟について
地鎮祭,祝儀,表書き,神社,挨拶,施主,式次第,神事,玉串津市の地鎮祭訴訟に次いでもう一つの有名な判例が、平成9年の靖国神社玉串訴訟です。
これは愛媛県の靖国神社が挙行した例大祭に県が公金支出し玉串料などを奉納したことが、憲法違反か否かで訴訟になったものです。
結果、一審は違憲、二審は合憲となり、そして最高裁は違憲違法というものでした。
この時の理由の概略は、
「上記目的効果基準を判断し、靖国神社という特定の宗教団体に対し公金で玉串料を奉納することは、香典などの社会的儀礼の程度と異なり援助、助長、促進になると判断し、本件は憲法違反である」
としたものです。
ちょっと分かりにくいかも知れませんが、要は同じ地鎮祭という宗教的な儀式であっても、宗教的意義が希薄となった地鎮祭のような慣習化された社会的儀式とは異なり、特定宗教団体の靖国神社が挙行する宗教的に重要な祭祀に公金を支出し玉串料を奉納することは、県がその玉串料で宗教的祭祀に関係をもち宗教的目的の行為となり、それが特定宗教への関心を呼び起こす危険性を重要視したのでしょう。
戦前の考えは、「神社神道は宗教にあらず」でしたが、本件は厳格に社会的、文化的諸条件に照らしてみると、それ相当とされる限度を超えるものであるのでは、と判断されたようですね。
ちなみに、この時、奉納された玉串料の金額は4,5万円くらいであったそうですが、その多寡はどうでしょうか?
少々法律論みたいになってしまいましたが、要するに地鎮祭自体は現代日本においてすでに社会慣習として認知されているということであろうということです。
また、この判決は特に政治家などの靖国神社参拝を違憲としたわけでないので参拝自体に影響は与えていないとされるものです。
地鎮祭の竹を自分で用意する時
|地鎮祭のお供え物(酒、竹、砂など)
これは愛媛県の靖国神社が挙行した例大祭に県が公金支出し玉串料などを奉納したことが、憲法違反か否かで訴訟になったものです。
結果、一審は違憲、二審は合憲となり、そして最高裁は違憲違法というものでした。
この時の理由の概略は、
「上記目的効果基準を判断し、靖国神社という特定の宗教団体に対し公金で玉串料を奉納することは、香典などの社会的儀礼の程度と異なり援助、助長、促進になると判断し、本件は憲法違反である」
としたものです。
ちょっと分かりにくいかも知れませんが、要は同じ地鎮祭という宗教的な儀式であっても、宗教的意義が希薄となった地鎮祭のような慣習化された社会的儀式とは異なり、特定宗教団体の靖国神社が挙行する宗教的に重要な祭祀に公金を支出し玉串料を奉納することは、県がその玉串料で宗教的祭祀に関係をもち宗教的目的の行為となり、それが特定宗教への関心を呼び起こす危険性を重要視したのでしょう。
戦前の考えは、「神社神道は宗教にあらず」でしたが、本件は厳格に社会的、文化的諸条件に照らしてみると、それ相当とされる限度を超えるものであるのでは、と判断されたようですね。
ちなみに、この時、奉納された玉串料の金額は4,5万円くらいであったそうですが、その多寡はどうでしょうか?
少々法律論みたいになってしまいましたが、要するに地鎮祭自体は現代日本においてすでに社会慣習として認知されているということであろうということです。
また、この判決は特に政治家などの靖国神社参拝を違憲としたわけでないので参拝自体に影響は与えていないとされるものです。

