津市地鎮祭訴訟を判例から考える
地鎮祭,祝儀,表書き,神社,挨拶,施主,式次第,神事,玉串津市地鎮祭訴訟というものがりました。
地鎮祭は神式に則る一応の宗教行事とも言えます。
すると例えば国、都道府県そして市町村などが行う公共建物の地鎮祭を行う場合、
公金を使っての地鎮祭挙行は、憲法で規制しているいわゆる政教分離に違反しているのではないか?
という疑問を考えるましょう。
これには有名な最高裁判例2例があり、現在もその最高裁判例の判断基準とされる「目的効果基準」が採用、踏襲されている流れです。
一つの代表例が、昭和52年津市地鎮祭訴訟です。
これは津市の市立体育館建設に際し、公金を支出し神式により神職を招いて地鎮祭を行うことが、憲法で規定する政教分離の原則に反するか否かで訴訟になったものです。
結果、一審は原告請求棄却(憲法違反でない)、二審は原告勝訴(憲法違反である)となり、そして最高裁では原告請求棄却でした。
理由の概略は、政教分離原則は国家が宗教的に中立であることを求めてはいるが、かかわりをもつことを全く許さないわけでなく、そのかかわりが諸条件に照らし相当の限度を超える場合は許さないもので、更にそのかかわりとは行為目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為をいうもので、本件は憲法違反でないというものです。
要するに、今回の公金支出は少なく、神職他宗教に対する影響もなく、大したことないから大丈夫、ただし限度を超えたらダメだよ、という程度の意味でしょう。
そして最高裁は、行為の目的とその行為による効果により判断しようと言っているのだと思います。
言い換えれば、少額の社会的儀礼までは良いけれど、公金使用の影響ある宗教的活動はダメだよとも言っているのではないでしょうか。
津市の地鎮祭の判例はそのようなことを考えさせられるものでした。
地鎮祭の相場
|地鎮祭の神社を探すには?
地鎮祭は神式に則る一応の宗教行事とも言えます。
すると例えば国、都道府県そして市町村などが行う公共建物の地鎮祭を行う場合、
公金を使っての地鎮祭挙行は、憲法で規制しているいわゆる政教分離に違反しているのではないか?
という疑問を考えるましょう。
これには有名な最高裁判例2例があり、現在もその最高裁判例の判断基準とされる「目的効果基準」が採用、踏襲されている流れです。
一つの代表例が、昭和52年津市地鎮祭訴訟です。
これは津市の市立体育館建設に際し、公金を支出し神式により神職を招いて地鎮祭を行うことが、憲法で規定する政教分離の原則に反するか否かで訴訟になったものです。
結果、一審は原告請求棄却(憲法違反でない)、二審は原告勝訴(憲法違反である)となり、そして最高裁では原告請求棄却でした。
理由の概略は、政教分離原則は国家が宗教的に中立であることを求めてはいるが、かかわりをもつことを全く許さないわけでなく、そのかかわりが諸条件に照らし相当の限度を超える場合は許さないもので、更にそのかかわりとは行為目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為をいうもので、本件は憲法違反でないというものです。
要するに、今回の公金支出は少なく、神職他宗教に対する影響もなく、大したことないから大丈夫、ただし限度を超えたらダメだよ、という程度の意味でしょう。
そして最高裁は、行為の目的とその行為による効果により判断しようと言っているのだと思います。
言い換えれば、少額の社会的儀礼までは良いけれど、公金使用の影響ある宗教的活動はダメだよとも言っているのではないでしょうか。
津市の地鎮祭の判例はそのようなことを考えさせられるものでした。
